以前の記事で 日本はペット途上国と書いたと思います
どうしたら ペット先進国と言われる欧米諸国やアメリカ等と並べるのか
先ずこの問題を考える為には ペットと言うカテゴリーを考える事が先ではないかと思う
何故なら ペットと言う範囲は 今の日本においては 人(人間)以外の生き物全般を示し 飼育を認められている生き物(自然界で生きる生き物は 動物愛護から捕獲飼育を禁止されている)とされています。
飼育が認められている生き物は ペットショップで販売されている生き物と 考えれば良く解ると思います
ペット 飼育可能生き物には 主に宅内飼育(鳥・うさぎ・りす・ねずみなどの小動物と爬虫類・魚類など)と宅内外飼育(犬・猫・ミニ豚など宅外の散歩が伴う生き物)の違いが有る 馬やロバ等は、宅内飼育は出来ないので牧場や類する環境で飼育され家畜の分類である
宅内飼育の生き物は 日々背の生活では人と同じ環境を使用する事は粗無い 災害時に於いて 同行避難の可能な生き物は 概ねがケージや篭で持ち運べる生き物に限られると思います
また 馬やロバなど 大型の生き物は 野外に飼育環境が必要で 災害時もその環境で飼育者が保護する事になる
問題になるのが 日々の生活 飼育において 宅内と一般環境 道路や公園など人と同じ環境を利用する生き物に付いて 絞って考える必要が有ると思う
更に 宅内外飼育の生き物にも 犬は粗飼育犬であるが 猫は野生も存在する ミニ豚などは特例種で粗飼育動物
これらから 飼育動物 生き物に カテゴリー分けが必要と思います
ペット一種 主に宅内飼育で水槽などの飼育環境で持ち出しが不可な生き物(爬虫類・魚類など)
ペット二種 主に宅内飼育で ケージや篭で持ち運びの可能な生き物(鳥・うさぎ・りす・鼠など)
ペット三種 宅内外飼育が伴う生き物 散歩など(犬・猫・ミニ豚など)
ペット四種 主に専用の施設が必要で 施設外に出ない生き物 (ロバや馬など)
この4種の分類の 平時においても有事においても 非飼育者と関わる生き物 ペット三種と 災害時のみ非飼育者と関わる可能性の有るペット二種で 一種と四種は除外し かつ飼育環境の生き物(野生は除外)に限り 考えるのが妥当と思います。
従って ペット三種の生き物 犬や猫、ミニ豚などに関し 色々なルールを課す事で 平時においても有事においても 非飼育者とのトラブルを回避する手立てに成ると考えます
そこで 必要となるのが 以下の三点です
1.飼育者意識 2.地域の意識や環境 3.ペット税
1飼育者意識とは
飼育方法 飼育する為には その生き物の資質や本能を知る義務 飼育法講習
飼育前若しくは飼育一年以内に 飼育法講習会を受講する義務
毎年狂犬病接種時に 飼育環境や飼育法の再確認 アンケートや調書の提出
飼育頭数の制限 若しくは多頭飼育の飼育環境の規定を設ける
2地域の意識・環境
地域ドッグランや施設の充実 地域の飼育軒数当りに専用の施設を開設
定期的な講習会の開催 1と同様に毎年狂犬病接種時に 飼育環境や飼育法の再確認 アンケートや調書の確認 と 年に数回 地域の施設で講習会や相談会、災害時の同行避難講習などの開催
3ペット税
ペット二種 三種を対象にした 課税
これら3つの方策で 平時、有事に関し 非飼育者の理解を得る事 トラブルを減少させられると思います。
1.飼育者意識 2.地域の意識や環境 3.ペット税 に関し もう少し詳しく考えてみようと思います。
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
2022年09月28日
ペット先進国になるには
posted by seikenjyuku at 16:51| Comment(0)
| essai エッセイ
ペット先進国になるには ペット税
ペット先進国になるには に付いて書いて来ました その為には 1.飼育者意識 2.地域の意識や環境 3.ペット税 と言う事に付いて考えないと いけません
では ペット税に付いて考えると 先ず何の為に課税を課すか と言う点を明確にしないと 批判や反対が間違いなく起きると思います。
日本国内でも 明治時代から昭和50年代まで存在していたのが「犬税」です、昭和30年には、全国で2,700もの自治体に犬税が導入されていたそうです。
犬税は、犬を保有していることに対して課される法定外普通税でした。
法定外普通税とは、市町村が総務大臣(犬税があった当時は自治大臣)に許可を受けて課すことができる税金のことです。
つまり、犬税は国ではなく、自治体単位で設けられていました。
犬税の目的 設けられた背景は概ねが 環境美化施策の一環として、犬の放置フン対策や その啓発・啓蒙に関わる費用の捻出が目的だといわれています
しかし 飼育者の意識 散歩などで排泄物をきちんと片付ける人 ルールを守らない人 そもそも飼育の届出(犬鑑札)をされない方が多く 不平等と言う批判が多く また 昨今では愛犬家の意識が向上して 放置糞が減った事から 廃止され 現在は無いのでは・・・未確認です。
今日は 消費税と言う税制があり ペットの購入時 飼育用品 餌など 全てに消費税が課せられています 人の消費する食材は 簡易税法で8% ですがペットの餌やおやつは類は 一般消費税の10% など飼育に伴う全ての物に課税は既にされているとも言えます。
言い換えれば 人以外の生き物 物とし区別されているので 自動車を購入すると自動車取得税・自動車税(毎年の)・ガソリン税 と同様に ペット購入税(ペット購入時の税金)・ペット飼育税(年額いくら、の税金)・ペット関連商品税(ペットフードなどへの課税)と言うイメージかな・・・笑
今回 考えるペット税は 放置糞などの対策では無く 以下の目的に関わる諸費用を負担する課税
@ 飼育者の意識向上の為の費用(飼育法講習会や定期講習会など)
A 公共の環境整備の費用(飼育者間の交流や講習の場・地域ドッグラン等の整備費)
B 有事の愛犬同行避難・同伴避難場所の整備に関する費用
課税対象は 前回にも書いた ペットのカテゴリーによる課税の対象を明確にする事が必要と思います。
@ 宅内飼育と公共の場所(道路や公園など)を利用する・災害時に同行避難を対象とするペット
A 平時は宅内飼育で 有事にはケージや篭などで同行避難を推奨するペット
B 主に宅内飼育で有事に同行避難を奨励しないペット(爬虫類・魚類)など
@は文句無く課税対象 Aは減額課税 Bは非課税 と言う感じでしょうか
車で言うなら 大型車 小型車 公道を走行しない小型特殊車 等に課せられる税金のイメージ
課税方法は 特別ペット税・・・と言うと 飼育者負担が増し 反感が多いと思うので
現行の 購入時の飼育登録費に 若干取得税を加える 例えば 鑑札費3,000円+取得税1000円
毎年の課税は 狂犬病予防接種時に 例えば 接種費3,500円+年税1000円とする
可能ならば、ガソリン税や酒類の様に フードや用品にも販売価格に一律ペット税を加算する(ペットショップが事業申告で、預かり消費税+預かりペット税を納付する)事で 飼育者の毎年の課税額を少なく出来ると思います
この方法なら 全てのペットに関し 何らかの課税となり 飼育ペットの種類で課税がも異なり 有事に同行避難を推奨するペットは 全額課税 同行避難をしないペットは 間接税のみとなります。
ペット税を課す事で 飼育者意識も向上 また課税を課す事で安易なペット購入者を抑止できる
更に 課税される事で 飼育者と非飼育者との税金使用の格差 平等性が保てる
これらの財源で ペット先進国と言われる ドイツなど欧米諸国と同様な環境となる
また 愛犬同行・同伴避難施設の整備にも改善が期待できる 良い事ばかりと私は思う。
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
では ペット税に付いて考えると 先ず何の為に課税を課すか と言う点を明確にしないと 批判や反対が間違いなく起きると思います。
日本国内でも 明治時代から昭和50年代まで存在していたのが「犬税」です、昭和30年には、全国で2,700もの自治体に犬税が導入されていたそうです。
犬税は、犬を保有していることに対して課される法定外普通税でした。
法定外普通税とは、市町村が総務大臣(犬税があった当時は自治大臣)に許可を受けて課すことができる税金のことです。
つまり、犬税は国ではなく、自治体単位で設けられていました。
犬税の目的 設けられた背景は概ねが 環境美化施策の一環として、犬の放置フン対策や その啓発・啓蒙に関わる費用の捻出が目的だといわれています
しかし 飼育者の意識 散歩などで排泄物をきちんと片付ける人 ルールを守らない人 そもそも飼育の届出(犬鑑札)をされない方が多く 不平等と言う批判が多く また 昨今では愛犬家の意識が向上して 放置糞が減った事から 廃止され 現在は無いのでは・・・未確認です。
今日は 消費税と言う税制があり ペットの購入時 飼育用品 餌など 全てに消費税が課せられています 人の消費する食材は 簡易税法で8% ですがペットの餌やおやつは類は 一般消費税の10% など飼育に伴う全ての物に課税は既にされているとも言えます。
言い換えれば 人以外の生き物 物とし区別されているので 自動車を購入すると自動車取得税・自動車税(毎年の)・ガソリン税 と同様に ペット購入税(ペット購入時の税金)・ペット飼育税(年額いくら、の税金)・ペット関連商品税(ペットフードなどへの課税)と言うイメージかな・・・笑
今回 考えるペット税は 放置糞などの対策では無く 以下の目的に関わる諸費用を負担する課税
@ 飼育者の意識向上の為の費用(飼育法講習会や定期講習会など)
A 公共の環境整備の費用(飼育者間の交流や講習の場・地域ドッグラン等の整備費)
B 有事の愛犬同行避難・同伴避難場所の整備に関する費用
課税対象は 前回にも書いた ペットのカテゴリーによる課税の対象を明確にする事が必要と思います。
@ 宅内飼育と公共の場所(道路や公園など)を利用する・災害時に同行避難を対象とするペット
A 平時は宅内飼育で 有事にはケージや篭などで同行避難を推奨するペット
B 主に宅内飼育で有事に同行避難を奨励しないペット(爬虫類・魚類)など
@は文句無く課税対象 Aは減額課税 Bは非課税 と言う感じでしょうか
車で言うなら 大型車 小型車 公道を走行しない小型特殊車 等に課せられる税金のイメージ
課税方法は 特別ペット税・・・と言うと 飼育者負担が増し 反感が多いと思うので
現行の 購入時の飼育登録費に 若干取得税を加える 例えば 鑑札費3,000円+取得税1000円
毎年の課税は 狂犬病予防接種時に 例えば 接種費3,500円+年税1000円とする
可能ならば、ガソリン税や酒類の様に フードや用品にも販売価格に一律ペット税を加算する(ペットショップが事業申告で、預かり消費税+預かりペット税を納付する)事で 飼育者の毎年の課税額を少なく出来ると思います
この方法なら 全てのペットに関し 何らかの課税となり 飼育ペットの種類で課税がも異なり 有事に同行避難を推奨するペットは 全額課税 同行避難をしないペットは 間接税のみとなります。
ペット税を課す事で 飼育者意識も向上 また課税を課す事で安易なペット購入者を抑止できる
更に 課税される事で 飼育者と非飼育者との税金使用の格差 平等性が保てる
これらの財源で ペット先進国と言われる ドイツなど欧米諸国と同様な環境となる
また 愛犬同行・同伴避難施設の整備にも改善が期待できる 良い事ばかりと私は思う。
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
posted by seikenjyuku at 16:44| Comment(0)
| essai エッセイ
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
前回の記事 ペット先進国になるには 飼育者意識 飼育者の意識向上には 日本国内の飼育環境を変える必要が有ると書きました。
繰り返しますが
家庭で飼育されている数は 国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります
一宮市で 近隣地域を含むと 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります。
近隣には 無料の庄内緑地 極楽寺 高速道路SAと 民間の有料施設が、私の管理する施設を含め 3〜4箇所ありますが やはり頭数あたりの 数としては少ないと思います。
ドッグランと言う施設が生まれた背景とは
昔 アメリカのニューヨークマンハッタンで 景気の悪い時代 浮浪者 ホームレスが増え 犯罪が多発し 市を守る行政が 犯罪数に対し警察官の不足もあり 混迷していた
その頃 愛犬の散歩で市内には 多くの排泄物が放置され それも問題視されていた
町の中心部 大きな公園には多くの ホームレス犯罪の基が住み付き危険な状態でした
その時 思い付いた方法が 街の中心の公園に 愛犬用の施設を設け 排泄排尿の場として飼育者達に開放、その代わりに 愛犬を散歩させる愛犬家による 市民パトロールを依頼する 方策でした
結果 街中の排泄物の放置が減少し 街が衛生的になり 犬を連れて散歩する事で 犯罪の抑止にもなり 市民から多くの評価が得られた この評価からアメリカ全土に広まり 今日のドッグランの原型と成ったと言われています。
そもそも ドッグランとは 犬をリードから放ち 自由に遊ばせる空間では無く 多様な犬と関わり また他の飼育者と関わり 市愛犬の社会化促進を図ること
更に その施設を運営する為に 飼育者が話し合い ルールを作り 飼育者の自己啓発 飼育者の意識向上が目的の施設であったが・・・・
その仕組みの 器だけ ドッグランと言う空間だけが伝わり 現在では管理人も無く 一部の愛犬家が占拠したり 自己中心的な考えなどで 無法地帯化している
愛犬家の中には 特に無料のドッグランは かえって危険と利用を避ける人も多く居るのが現実です。
先に書いた通り そのドッグランの数自体も 飼育頭数に比較して 絶対数が少なすぎます。
尾張地区 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります
月に1〜2回 利用するとなると・・・10箇所でも対象になる数は9,200頭 100箇所有っても920匹です。
少なすぎると思いませんか?
仮に ドッグランを利用せずとも 参歩や公園などで 愛犬家の飼育する他の犬と 交流し社会化を養っている飼育犬は居るでしょう・・・でもどの程度居るのでしょうか この程度です。
大規模災害時 一宮市全域が被災した場合 市の避難所には 登録されている犬 24,649頭が同行避難してくる事に成ります その中で飼育者の意識の高い方 愛犬の社会化が十分に養われていると思われる飼育犬は 多く見積もっても3割にも満たない・・・・その他の犬達は 知らない犬とどう関わるのか・・・・疑問ですね。
しかし これは飼育犬と言うより、飼育者の意識の問題と言えます
ではどうしたら 飼育者の意識向上になるか・・・
そもそも 災害時に同行避難 自宅に飼育犬を残さない事を、どの程度の人が知っているのかさえ 疑問ですよね
飼育者に周知して頂く方法・・一番の方法は やはり登録時と毎年行う 狂犬病予防注射時の啓蒙が良いと思います。
しかし 現在の予防接種は 掛かり付けの動物病院 又は集団接種会場で 接種するのみ 精精案内のチラシを受け取るのみ・・・多分ゴミになっているでしょう・・・・嘆かわしいですね
飼育者皆さんに飼育法 飼育意識を向上 多面な事柄を周知して頂くにはどうしたら良いか・・
やはり ドイツの様に 飼育を希望する方は事前に 飼育法講習を受講し 終了証を提示し 購入する制度が必要
そして 毎年行われる 狂犬病予防時に 少なくとも3年に1回 講習を受けて頂く・・・自動車免許の更新時の講習の様に受講を義務化する事と思います
いわゆる 飼育者免許の発行 更新時の講習の義務を課す事が 良いと思います
更に 愛犬の社会化促進には 地域のドッグランなど 飼育犬の施設を整備し 広く交流を促し 愛犬家同士の親睦や 協調性を養って抱く事 飼育意識の向上に繋がると思います
地域ドッグランや施設の数は その地域の飼育頭数に換算する 数が求められます
しかし これらの政策を行う為には・・・莫大な費用が必要となります
施設の整備 飼育法の周知 飼育法の講習(専門家・訓練士や獣医師の依頼)・・・・
愛知県の子供の数は 約1018,000人 未就学児童はその約3割 約340,000人 対し愛知県の登録犬数は432,025頭・・・未就学児童数より多い位に成ります ・・・
従って 保育園の整備に匹敵する規模の予算が必要となります・・・・頭が痛い予算ですね
人の子 子育て世代以外の人たちも 過っては子育て世代だったので 税金の使用に関して異論を言う方は殆ど居ません
しかし 飼育者は全世帯の3割にも満たない 非飼育者が圧倒的に多いから 税金の使い方には異論が必ず生じます
打開策は ペット税 犬猫税で飼育者は 住民税の様に 住犬税を負担し 平等化を計るしか術は無いと思います。
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
繰り返しますが
家庭で飼育されている数は 国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります
一宮市で 近隣地域を含むと 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります。
近隣には 無料の庄内緑地 極楽寺 高速道路SAと 民間の有料施設が、私の管理する施設を含め 3〜4箇所ありますが やはり頭数あたりの 数としては少ないと思います。
ドッグランと言う施設が生まれた背景とは
昔 アメリカのニューヨークマンハッタンで 景気の悪い時代 浮浪者 ホームレスが増え 犯罪が多発し 市を守る行政が 犯罪数に対し警察官の不足もあり 混迷していた
その頃 愛犬の散歩で市内には 多くの排泄物が放置され それも問題視されていた
町の中心部 大きな公園には多くの ホームレス犯罪の基が住み付き危険な状態でした
その時 思い付いた方法が 街の中心の公園に 愛犬用の施設を設け 排泄排尿の場として飼育者達に開放、その代わりに 愛犬を散歩させる愛犬家による 市民パトロールを依頼する 方策でした
結果 街中の排泄物の放置が減少し 街が衛生的になり 犬を連れて散歩する事で 犯罪の抑止にもなり 市民から多くの評価が得られた この評価からアメリカ全土に広まり 今日のドッグランの原型と成ったと言われています。
そもそも ドッグランとは 犬をリードから放ち 自由に遊ばせる空間では無く 多様な犬と関わり また他の飼育者と関わり 市愛犬の社会化促進を図ること
更に その施設を運営する為に 飼育者が話し合い ルールを作り 飼育者の自己啓発 飼育者の意識向上が目的の施設であったが・・・・
その仕組みの 器だけ ドッグランと言う空間だけが伝わり 現在では管理人も無く 一部の愛犬家が占拠したり 自己中心的な考えなどで 無法地帯化している
愛犬家の中には 特に無料のドッグランは かえって危険と利用を避ける人も多く居るのが現実です。
先に書いた通り そのドッグランの数自体も 飼育頭数に比較して 絶対数が少なすぎます。
尾張地区 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります
月に1〜2回 利用するとなると・・・10箇所でも対象になる数は9,200頭 100箇所有っても920匹です。
少なすぎると思いませんか?
仮に ドッグランを利用せずとも 参歩や公園などで 愛犬家の飼育する他の犬と 交流し社会化を養っている飼育犬は居るでしょう・・・でもどの程度居るのでしょうか この程度です。
大規模災害時 一宮市全域が被災した場合 市の避難所には 登録されている犬 24,649頭が同行避難してくる事に成ります その中で飼育者の意識の高い方 愛犬の社会化が十分に養われていると思われる飼育犬は 多く見積もっても3割にも満たない・・・・その他の犬達は 知らない犬とどう関わるのか・・・・疑問ですね。
しかし これは飼育犬と言うより、飼育者の意識の問題と言えます
ではどうしたら 飼育者の意識向上になるか・・・
そもそも 災害時に同行避難 自宅に飼育犬を残さない事を、どの程度の人が知っているのかさえ 疑問ですよね
飼育者に周知して頂く方法・・一番の方法は やはり登録時と毎年行う 狂犬病予防注射時の啓蒙が良いと思います。
しかし 現在の予防接種は 掛かり付けの動物病院 又は集団接種会場で 接種するのみ 精精案内のチラシを受け取るのみ・・・多分ゴミになっているでしょう・・・・嘆かわしいですね
飼育者皆さんに飼育法 飼育意識を向上 多面な事柄を周知して頂くにはどうしたら良いか・・
やはり ドイツの様に 飼育を希望する方は事前に 飼育法講習を受講し 終了証を提示し 購入する制度が必要
そして 毎年行われる 狂犬病予防時に 少なくとも3年に1回 講習を受けて頂く・・・自動車免許の更新時の講習の様に受講を義務化する事と思います
いわゆる 飼育者免許の発行 更新時の講習の義務を課す事が 良いと思います
更に 愛犬の社会化促進には 地域のドッグランなど 飼育犬の施設を整備し 広く交流を促し 愛犬家同士の親睦や 協調性を養って抱く事 飼育意識の向上に繋がると思います
地域ドッグランや施設の数は その地域の飼育頭数に換算する 数が求められます
しかし これらの政策を行う為には・・・莫大な費用が必要となります
施設の整備 飼育法の周知 飼育法の講習(専門家・訓練士や獣医師の依頼)・・・・
愛知県の子供の数は 約1018,000人 未就学児童はその約3割 約340,000人 対し愛知県の登録犬数は432,025頭・・・未就学児童数より多い位に成ります ・・・
従って 保育園の整備に匹敵する規模の予算が必要となります・・・・頭が痛い予算ですね
人の子 子育て世代以外の人たちも 過っては子育て世代だったので 税金の使用に関して異論を言う方は殆ど居ません
しかし 飼育者は全世帯の3割にも満たない 非飼育者が圧倒的に多いから 税金の使い方には異論が必ず生じます
打開策は ペット税 犬猫税で飼育者は 住民税の様に 住犬税を負担し 平等化を計るしか術は無いと思います。
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
posted by seikenjyuku at 16:43| Comment(0)
| essai エッセイ
ペット先進国になるには 飼育者意識
日本がペット先進国になるには 飼育者の意識を向上させる 術が必要と常々感じています。
以前の記事にも書きましたが 日本に古くから犬を、家畜として飼育したてた者が特定(狩猟者またぎ)で少少なく 一般の人達で 犬を家畜として飼い 共に暮らす習慣が薄いと思う。
しかし 歴史では 他の諸外国と同様に1万年以上前から 犬と暮らしていた事を示す 遺跡なども存在する
日本は古くから 神を祭る文化で 古くから犬が民を助けた 一緒に戦ったと言う 伝説や民話が有るくらい 犬と暮らしていた。
一方時代の流れと共に 平原の少ない日本では牧羊は少なく 牛や豚等の食用家畜も少なく 食用たんぱく質で有る食肉は、鳥や小動物が多く その中に食用犬も含まれていた
しかし 仏教が伝わり 食用犬が禁止され 一部の階級? 上流? 武士や商人など一部の人達が座敷犬の様に扱ったが 庶民には縁遠い存在と成ったとて言われている
時代が変わり 犬との関係も概ねが野良犬を拾う 知人の飼育犬 子犬を譲り受け 庭先などに係留飼育が多かった
日本には 狩猟や牧羊などと言う いわゆる仕事犬 ワーキングドックと言う風習が無く 犬種も少なかったことも背景に有ると思われる
終戦後 進駐軍の影響もあり 徐々に増えてきたが 一般庶民にはやはり 飼育者は少なかった
高度成長期と共に 昭和43年(1968年)から昭和59年(1984年)までの16年間に渡り、登録犬数第一位を独占していたマルチーズ・ポメラニアン・ヨークシャーテリアと共に「御三家」と呼ばれていました。
お座敷犬ブームの火付け役としても知られて、「抱き犬」として人気を集めました・・・
これは 江戸時代の余波とも思われ 愛玩犬と言われる所以ではないかなと思う
この様な歴史からも 人と犬との共生 共に生きると言う文化に乏しい日本では 一部の溺愛愛犬家を除き 概ねが 犬の資質、本能を良く知り人も少なく 可愛いから・・・と言う関係に過ぎないのが現状と感じる
過去の記事でも書いているが 犬の資質、本能には 1万3千年以上昔から 人と暮らして来た歴史からも 人と暮らす術を遺伝で受け継がれている動物である 犬 ・・・・知らない 気付いていないのは人 飼育者だという事ですね
(過去記事 愛犬が良い子に成る秘訣を教えます Vol-1〜5 その他過去記事を参照下さい)
現在の人と犬との環境は・・・・
家庭で飼育されている数は 国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります。
愛知県の犬登録頭数は454,922頭 人口100人あたりでは 6.06頭 に対し ネット検索で表示される愛知県のドッグラン数は 事業者・公的・高速道路SAを含め 36ヶ所?とも45ヶ所とも
仮に45箇所と仮定しても 1万匹以上が対象 月に1回利用として1ヶ月30日 1日約380頭の犬が利用する事になります・・・・有り得ません 概ねが週末利用が多いので 週末と平日を8割と1割計算でも とんでもない数になります。
(厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和2年度))
登録されている数に対し 犬が学ぶ場所 飼育舎が学ぶ場所環境が 少ないのが現実ですね
私の管理する愛犬の施設は一宮市で 近隣地域を含むと 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります 利用者は1割にも満たしません
近隣には 無料の庄内緑地 極楽寺 高速道路SAと 民間の有料施設が2箇所ありますが やはり1割の利用者にもなりません
ドッグランを利用せずとも 参歩や公園などで 愛犬家の飼育する他の犬と 交流し社会化を養っている飼育犬はどの程度居るのでしょうか 施設未利用者約9割で・・・約3割と仮定
大規模災害時 一宮市全域が被災した場合 市の避難所には 登録されている犬 24,649頭が同行避難してくる事に成ります その中で愛犬の社会化が十分に養われていると思われる飼育犬は 4割にも満たない・・・・その他の犬達は 知らない犬とどう関わるのか・・・・疑問ですね。
しかし これは飼育犬と言うより、飼育者の意識の問題と言えます
ではどうしたら 飼育者の意識向上になるか・・・
そもそも 災害時に同行避難 自宅に飼育犬を残さない事を、どの程度の人が知っているのかさえ 疑問ですよね
飼育者に周知して頂く方法・・一番の方法は やはり登録時と毎年行う 狂犬病予防注射時の啓蒙が良いと思います。
しかし 現在の予防接種は 掛かり付けの動物病院 又は集団接種会場で 接種するのみ 精精案内のチラシを受け取るのみ・・・多分ゴミになっているでしょう・・・・嘆かわしいですね
本来は何事も 社会を変えるのではなく 自らが代わる事が成長であり 物事の問題解決の術でありますが・・・飼育者自身が代わる 自ら学ぶ事を期待するには 既に遅すぎると思います。
ならば 日本国が代わるべきと私は思います
現在犬猫に関して 国の方策では何もされていないと言っても過言ではありません
厚生労働省 保健所の働きかけは 狂犬病から人を守る為の行為であり 犬を守る政策では無い!
自然環境賞の動物愛護は 動物全般の愛護を目的とし 人と暮らす犬猫に特化した事柄にも 指針は有っても強制力の無い制度といえます。
本来であれば 人と暮らす動物は「家畜」であり 物ではありません 生き物です 欧米諸国の大半は 家畜として農林水産省が所轄となり管理されています。
国が抜本的に考えを改め 人と暮らす動物に対しての環境を整備する事が 受け皿を用意し 飼育舎の意識を自発的に向上させる様に導く事が 皆無と思います。
では どうしたら良い環境になるか・・・考えて見ましょう
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
以前の記事にも書きましたが 日本に古くから犬を、家畜として飼育したてた者が特定(狩猟者またぎ)で少少なく 一般の人達で 犬を家畜として飼い 共に暮らす習慣が薄いと思う。
しかし 歴史では 他の諸外国と同様に1万年以上前から 犬と暮らしていた事を示す 遺跡なども存在する
日本は古くから 神を祭る文化で 古くから犬が民を助けた 一緒に戦ったと言う 伝説や民話が有るくらい 犬と暮らしていた。
一方時代の流れと共に 平原の少ない日本では牧羊は少なく 牛や豚等の食用家畜も少なく 食用たんぱく質で有る食肉は、鳥や小動物が多く その中に食用犬も含まれていた
しかし 仏教が伝わり 食用犬が禁止され 一部の階級? 上流? 武士や商人など一部の人達が座敷犬の様に扱ったが 庶民には縁遠い存在と成ったとて言われている
時代が変わり 犬との関係も概ねが野良犬を拾う 知人の飼育犬 子犬を譲り受け 庭先などに係留飼育が多かった
日本には 狩猟や牧羊などと言う いわゆる仕事犬 ワーキングドックと言う風習が無く 犬種も少なかったことも背景に有ると思われる
終戦後 進駐軍の影響もあり 徐々に増えてきたが 一般庶民にはやはり 飼育者は少なかった
高度成長期と共に 昭和43年(1968年)から昭和59年(1984年)までの16年間に渡り、登録犬数第一位を独占していたマルチーズ・ポメラニアン・ヨークシャーテリアと共に「御三家」と呼ばれていました。
お座敷犬ブームの火付け役としても知られて、「抱き犬」として人気を集めました・・・
これは 江戸時代の余波とも思われ 愛玩犬と言われる所以ではないかなと思う
この様な歴史からも 人と犬との共生 共に生きると言う文化に乏しい日本では 一部の溺愛愛犬家を除き 概ねが 犬の資質、本能を良く知り人も少なく 可愛いから・・・と言う関係に過ぎないのが現状と感じる
過去の記事でも書いているが 犬の資質、本能には 1万3千年以上昔から 人と暮らして来た歴史からも 人と暮らす術を遺伝で受け継がれている動物である 犬 ・・・・知らない 気付いていないのは人 飼育者だという事ですね
(過去記事 愛犬が良い子に成る秘訣を教えます Vol-1〜5 その他過去記事を参照下さい)
現在の人と犬との環境は・・・・
家庭で飼育されている数は 国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります。
愛知県の犬登録頭数は454,922頭 人口100人あたりでは 6.06頭 に対し ネット検索で表示される愛知県のドッグラン数は 事業者・公的・高速道路SAを含め 36ヶ所?とも45ヶ所とも
仮に45箇所と仮定しても 1万匹以上が対象 月に1回利用として1ヶ月30日 1日約380頭の犬が利用する事になります・・・・有り得ません 概ねが週末利用が多いので 週末と平日を8割と1割計算でも とんでもない数になります。
(厚生労働省 都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度〜令和2年度))
登録されている数に対し 犬が学ぶ場所 飼育舎が学ぶ場所環境が 少ないのが現実ですね
私の管理する愛犬の施設は一宮市で 近隣地域を含むと 一宮保健所 34,043 春日井保健所 30,831 江南保健所 18,881 師勝保健所 10,142 で約92,000頭に成ります 利用者は1割にも満たしません
近隣には 無料の庄内緑地 極楽寺 高速道路SAと 民間の有料施設が2箇所ありますが やはり1割の利用者にもなりません
ドッグランを利用せずとも 参歩や公園などで 愛犬家の飼育する他の犬と 交流し社会化を養っている飼育犬はどの程度居るのでしょうか 施設未利用者約9割で・・・約3割と仮定
大規模災害時 一宮市全域が被災した場合 市の避難所には 登録されている犬 24,649頭が同行避難してくる事に成ります その中で愛犬の社会化が十分に養われていると思われる飼育犬は 4割にも満たない・・・・その他の犬達は 知らない犬とどう関わるのか・・・・疑問ですね。
しかし これは飼育犬と言うより、飼育者の意識の問題と言えます
ではどうしたら 飼育者の意識向上になるか・・・
そもそも 災害時に同行避難 自宅に飼育犬を残さない事を、どの程度の人が知っているのかさえ 疑問ですよね
飼育者に周知して頂く方法・・一番の方法は やはり登録時と毎年行う 狂犬病予防注射時の啓蒙が良いと思います。
しかし 現在の予防接種は 掛かり付けの動物病院 又は集団接種会場で 接種するのみ 精精案内のチラシを受け取るのみ・・・多分ゴミになっているでしょう・・・・嘆かわしいですね
本来は何事も 社会を変えるのではなく 自らが代わる事が成長であり 物事の問題解決の術でありますが・・・飼育者自身が代わる 自ら学ぶ事を期待するには 既に遅すぎると思います。
ならば 日本国が代わるべきと私は思います
現在犬猫に関して 国の方策では何もされていないと言っても過言ではありません
厚生労働省 保健所の働きかけは 狂犬病から人を守る為の行為であり 犬を守る政策では無い!
自然環境賞の動物愛護は 動物全般の愛護を目的とし 人と暮らす犬猫に特化した事柄にも 指針は有っても強制力の無い制度といえます。
本来であれば 人と暮らす動物は「家畜」であり 物ではありません 生き物です 欧米諸国の大半は 家畜として農林水産省が所轄となり管理されています。
国が抜本的に考えを改め 人と暮らす動物に対しての環境を整備する事が 受け皿を用意し 飼育舎の意識を自発的に向上させる様に導く事が 皆無と思います。
では どうしたら良い環境になるか・・・考えて見ましょう
ペット先進国になるには
ペット先進国になるには 飼育者意識
ペット先進国になるには 地域の意識や環境
ペット先進国になるには ペット税
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2022年09月11日
大規模災害 愛犬をどう守りますか おまけ編
今回の記事 大規模災害 愛犬をどう守りますか のおまけ編です
本文は 大規模災害 愛犬をどう守りますかVol-1〜4です お時間の有る時に読んでいただけると嬉しいです。
日本国内での災害時におけるペット同行避難は 過去の大きな災害からの教訓から 国策として環境省から発せられましたが・・・
その教訓とは・・・取り残された飼育ペットの保護救護は誰がするんだ 概ねは保護ボランティアが行うが 大規模災害とも成ると 国が巨額の税金を投下して処理する事になる・・・
動物愛護法 生涯飼育の義務と盾に 飼育者の全責任に押し付けている 政策と言える
同伴避難(避難建て屋に一緒に入れる)なら 政策的に保護と言えるけど 同行避難は単に 自宅に残す・放棄や放つ事をさせないと言うだけ しかも 受け入れの避難所運営は自治体に丸投げ・・・これで政策と言えるか疑問ですね。
そもそも 何故日本はペットに対して これほど冷たい政策なのか 表面的には動物愛護を掲げているだけ・・何故?
皆さんにも記憶が有ると思います 私たちが幼少期 ペットショップには鳥や小動物(鼠)・爬虫類・金魚等で 犬の販売はされていませんでした。
犬や猫は 野良犬を拾ったり 知り合いから譲り売れる程度・・・本の一部のお金持ちがブリーダーから購入 その他は狩猟犬や闘犬など特殊なかたがたでした。
ペットショップで犬の販売が始まった経緯は大きくは2つ
1.戦後、日本に進駐軍が駐留した頃 アメリカでの飼育率は粗70%なので 愛犬を連れてくるアメリカ人が多く 日本国内で繁殖を日本政府に希望依頼 戦中軍用犬の飼育舎が空いている事から繁殖が始まった
進駐軍が去り 繁殖所では 繁殖犬の在庫に悩み 国内販売を模索
2.その頃 世界的に問題に成っていた 野良犬による狂犬病の蔓延を阻止する為に 厚生省が一斉に野良犬狩を初め 危険性の有るもの、高齢犬は殺処分 安全性の確認が取れた若い犬は 譲渡された
そこに目を付けた 繁殖所は組合を設立し 生体販売を始めた 後に公益社団法人日本愛玩動物協会となる
結果この経緯から ペット業界による 飼育犬の餌から用品に至るまで ほぼ全体を民間の事業者からなる組合で管理し 現在のペット業界を作った ペットに関する国の管轄 所轄は無い
1974年(昭和49年)に「動物の保護及び管理に関する法律」(現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」)が施行され 国の規制が入るまでは 極端に言えば営利目的でやりたい放題・・と良いっても過言ではなかった。
これらの事から 先進国では既に生体の転売(ペットショップでの販売)は禁止されているが 商いにおける自由競争社会での販売規制は出来ない為 今日になっても生態の転売は止められない
止む無く 動物愛護法で 段階的規制をし徐々に移行するしか手立てが無いのが現状だ
日本は元々農耕民族で有り 農耕馬や農耕牛 また食用の豚牛などの畜産が主で いわゆる家畜は 農耕用や食用の鶏・豚・牛などで 農林水産省が管理しているが 犬や猫は除外されている
一方諸外国、特にEUやアメリカ・オーストラリア等は 農耕と狩猟が両立する社会で 古くから牧羊犬・牧牛犬・狩猟犬、更には小動物家畜を守る監視犬 穀物を守る犬・・など いわゆるワーキングドッグが 足となる乗馬同様に家畜として飼育されていた事から 日本で言う農林水産省が管轄している為 生体の転売は禁止されている
従って 国の風土? 生活環境が異なると言える 諸外国ではずっと昔から 犬はパートナーであり 生活に必要な仲間であり共生して来た経緯が有ります しかし 日本にはそう言う歴史が無い
それら故に 欧米の人達は 犬の資質、本能を知っているから 自然に暮らしている 日本の様な飼育犬の躾をするドッグトレナーも居ない
唯一居るドッグトレナーは 生活において何かトラウマや問題が有る犬の矯正・ワーキングドック引退後家庭犬に譲渡される時の 社会復帰などを目的とした トレーナーになります。
反して 日本は 一部の人を除いて(狩猟を専業とする跨ぎ)は 飼育犬との共生と言う習慣が無いから 犬の資質・本能を知らない
更に その犬種が何の為に作られた犬か どんな仕事をしていた犬か その犬の本質・本能知らずに 飼育する人が多いから 飼育に悩む人が多い ドッグトレナーに依存する人が多い訳です
逆を返せば ペット業界の術に乗せられている 無造作に生体を販売し フード(餌)その他の用品・トリミング・躾のトレナーと 一括してペット業界の利益に成っている訳ですね
因みに 家庭犬のトレナーと言う職は国家試験でも無く 民間の施設で講習を受けた終了証であり 免許でもありません 唯一国家試験相当は 警察犬の訓練士と家庭犬飼育士のみです。
纏めると
日本人は元々農耕民族で 犬を家畜として飼育する環境が無かった為 飼育法を知らない
故に 動物は好きだが飼育は?と留まり 飼育者は約30%に過ぎない
犬は家畜として見做されていなかった事から 飼育犬の所轄が無い
日本の法律の解釈で 犬猫は人以外の物(生き物)と区別されているが 動物愛護法で生命は守られている 全ての管理は飼育者の責任としている
国の政策として 災害時はペット同行避難=飼育者の責任において管理してください
これが 現実で有ると言えます。
これらの事は 災害時のペット同行避難と言う事だけでは有りません その他にも多面で見られます その話は、次回に続く・・・番外編
本文は 大規模災害 愛犬をどう守りますかVol-1〜4です お時間の有る時に読んでいただけると嬉しいです。
日本国内での災害時におけるペット同行避難は 過去の大きな災害からの教訓から 国策として環境省から発せられましたが・・・
その教訓とは・・・取り残された飼育ペットの保護救護は誰がするんだ 概ねは保護ボランティアが行うが 大規模災害とも成ると 国が巨額の税金を投下して処理する事になる・・・
動物愛護法 生涯飼育の義務と盾に 飼育者の全責任に押し付けている 政策と言える
同伴避難(避難建て屋に一緒に入れる)なら 政策的に保護と言えるけど 同行避難は単に 自宅に残す・放棄や放つ事をさせないと言うだけ しかも 受け入れの避難所運営は自治体に丸投げ・・・これで政策と言えるか疑問ですね。
そもそも 何故日本はペットに対して これほど冷たい政策なのか 表面的には動物愛護を掲げているだけ・・何故?
皆さんにも記憶が有ると思います 私たちが幼少期 ペットショップには鳥や小動物(鼠)・爬虫類・金魚等で 犬の販売はされていませんでした。
犬や猫は 野良犬を拾ったり 知り合いから譲り売れる程度・・・本の一部のお金持ちがブリーダーから購入 その他は狩猟犬や闘犬など特殊なかたがたでした。
ペットショップで犬の販売が始まった経緯は大きくは2つ
1.戦後、日本に進駐軍が駐留した頃 アメリカでの飼育率は粗70%なので 愛犬を連れてくるアメリカ人が多く 日本国内で繁殖を日本政府に希望依頼 戦中軍用犬の飼育舎が空いている事から繁殖が始まった
進駐軍が去り 繁殖所では 繁殖犬の在庫に悩み 国内販売を模索
2.その頃 世界的に問題に成っていた 野良犬による狂犬病の蔓延を阻止する為に 厚生省が一斉に野良犬狩を初め 危険性の有るもの、高齢犬は殺処分 安全性の確認が取れた若い犬は 譲渡された
そこに目を付けた 繁殖所は組合を設立し 生体販売を始めた 後に公益社団法人日本愛玩動物協会となる
結果この経緯から ペット業界による 飼育犬の餌から用品に至るまで ほぼ全体を民間の事業者からなる組合で管理し 現在のペット業界を作った ペットに関する国の管轄 所轄は無い
1974年(昭和49年)に「動物の保護及び管理に関する法律」(現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」)が施行され 国の規制が入るまでは 極端に言えば営利目的でやりたい放題・・と良いっても過言ではなかった。
これらの事から 先進国では既に生体の転売(ペットショップでの販売)は禁止されているが 商いにおける自由競争社会での販売規制は出来ない為 今日になっても生態の転売は止められない
止む無く 動物愛護法で 段階的規制をし徐々に移行するしか手立てが無いのが現状だ
日本は元々農耕民族で有り 農耕馬や農耕牛 また食用の豚牛などの畜産が主で いわゆる家畜は 農耕用や食用の鶏・豚・牛などで 農林水産省が管理しているが 犬や猫は除外されている
一方諸外国、特にEUやアメリカ・オーストラリア等は 農耕と狩猟が両立する社会で 古くから牧羊犬・牧牛犬・狩猟犬、更には小動物家畜を守る監視犬 穀物を守る犬・・など いわゆるワーキングドッグが 足となる乗馬同様に家畜として飼育されていた事から 日本で言う農林水産省が管轄している為 生体の転売は禁止されている
従って 国の風土? 生活環境が異なると言える 諸外国ではずっと昔から 犬はパートナーであり 生活に必要な仲間であり共生して来た経緯が有ります しかし 日本にはそう言う歴史が無い
それら故に 欧米の人達は 犬の資質、本能を知っているから 自然に暮らしている 日本の様な飼育犬の躾をするドッグトレナーも居ない
唯一居るドッグトレナーは 生活において何かトラウマや問題が有る犬の矯正・ワーキングドック引退後家庭犬に譲渡される時の 社会復帰などを目的とした トレーナーになります。
反して 日本は 一部の人を除いて(狩猟を専業とする跨ぎ)は 飼育犬との共生と言う習慣が無いから 犬の資質・本能を知らない
更に その犬種が何の為に作られた犬か どんな仕事をしていた犬か その犬の本質・本能知らずに 飼育する人が多いから 飼育に悩む人が多い ドッグトレナーに依存する人が多い訳です
逆を返せば ペット業界の術に乗せられている 無造作に生体を販売し フード(餌)その他の用品・トリミング・躾のトレナーと 一括してペット業界の利益に成っている訳ですね
因みに 家庭犬のトレナーと言う職は国家試験でも無く 民間の施設で講習を受けた終了証であり 免許でもありません 唯一国家試験相当は 警察犬の訓練士と家庭犬飼育士のみです。
纏めると
日本人は元々農耕民族で 犬を家畜として飼育する環境が無かった為 飼育法を知らない
故に 動物は好きだが飼育は?と留まり 飼育者は約30%に過ぎない
犬は家畜として見做されていなかった事から 飼育犬の所轄が無い
日本の法律の解釈で 犬猫は人以外の物(生き物)と区別されているが 動物愛護法で生命は守られている 全ての管理は飼育者の責任としている
国の政策として 災害時はペット同行避難=飼育者の責任において管理してください
これが 現実で有ると言えます。
これらの事は 災害時のペット同行避難と言う事だけでは有りません その他にも多面で見られます その話は、次回に続く・・・番外編
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| essai エッセイ
大規模災害 愛犬をどう守りますか 番外編
前回の おまけ編では 日本におけるペット環境に付いてお話しました。
日本には飼育犬猫に関する所轄が無い事から 自然環境省が動物愛護に関し動物愛護法で動物全般を守っていますが 飼育ペットに関しては飼育者の全責任と・・有る意味丸投げしています。
こう言う事柄は他にも沢山あります。
飼育犬猫が 散歩中動物の本能から 空き地の草 田畑の周りの草を食べ 帰宅後食べた物を吐く 時にはぐったりしている・・・・除草剤の中毒です 時には死に至る事もあります。
しかし 国では何の政策もしていません・・・酷いですよね
飼育犬猫だけでは有りません・・・田圃の農薬散布で 日本蜜蜂が死に減少 蛍が住家を無くし減少
でも JCPA日本農薬工業会では 農薬の安全性を訴えています 中毒や事故例には 蜜蜂は除くと成っています 農薬と蜜蜂の問題に関し 養蜂家と相談し散布時期を考慮すると成っています。
この農薬や除草剤の問題も 農林水産省が所轄で管理されていますが やはり民間の企業と農協の存在が大きい
農協とは、農業協同組合法(農協法)に基づいて設立され、農協法の目的は「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること」です。
要は 農産物の生産性を上げ、高品質で安価な農産物を市場に送り出す組織で組織です
一般の会社は利益は出資者に配分されますが 組合はは出資者配当はありませんが 利益は給与分配と組織拡張資金として保存・・・営利目的の団体組織でもあります。
従って 生産性の向上のため 市場安定のために農薬や肥料の使用を推奨しています
農協が発足して約50年 今の農業方法は 農協指導の農薬や肥料を大量に使う 慣例農法となっています。
農林水産省は 化学農薬・肥料を少なくする 有機肥料を推奨 蓮華草やヘアリーベッチ等自然緑肥などを推奨していますが 農協の推奨する慣例農法が一般的であり 生産性の安定から 生産者も慣例農法を続けているのが現状ですね。
出荷される農産物には 残留する化学農薬・肥料は 人体に影響のない範囲としていますが 〇ではありません 少しづつ体内に蓄積されていきます
また 田畑には大量の化学農薬・肥料が蓄積され 土は寂び痩せ細り 農薬や肥料なしでは育たない地になりつつある・・・
この現状は既に60年前 レイチェル・ルイーズ・カーソンが「沈黙の春」と言う書籍を出版し 警鐘を鳴らしていました(詳しくは 腕白ファームNOOMIN奮闘記 「沈黙の春」レイチェル・ルイーズ・カーソン で記載)
発行当初は あまり見向きもされませんでしたが 1972年の国連人間環境会議のきっかけとなり 脚光を浴び その影響も重なり 欧米諸国 アメリカでも 農薬や除草剤の危険性が問題化し 多様な薬品が製造禁止 販売禁止となっています。
しかし 日本では未だに 大きな規制もなく販売されています
これらも 日本の法律 人と人以外の区別から 人体に直接影響の無い物(影響の少ない数値)はOKと言う考え
動物愛護法も 動物に直接影響するものではない あくまでも人命優先で行うことの弊害の範囲と見透かされています。
まぁ〜 よく言われる 所轄官庁の責任の擦り付け合いで 責任転換 問題を先送り・・・
このまま放置すると・・・・どうなるか?
日本は食料品の海外依存率が高い国です 限られた国内生産の農産物が 育たなく成ったら・・・
コロナ感染症による弊害、ロシア進行による弊害で 輸入品などの高騰であらゆるものが値上がり
している今・・・この先どうなる・・・
昨今、こう言った問題に 一石を投じようと動き出しています
「沈黙の春」60年後の現実 トークセッション セミナーの開催もその一つです。
今こそ 多くの問題に対し 国策として変わらないと・・・・
何年後か先 間違いなく食糧危機となり また 生活環境でも 世界に遅れ 住み憎い日本として 世界から評価される日が来るでしょう
大規模災害 愛犬をどう守りますか・・・・と言う事だけではなく
この先子供たちをどうまもりますか・・・という問題というべきでしょう。
日本には飼育犬猫に関する所轄が無い事から 自然環境省が動物愛護に関し動物愛護法で動物全般を守っていますが 飼育ペットに関しては飼育者の全責任と・・有る意味丸投げしています。
こう言う事柄は他にも沢山あります。
飼育犬猫が 散歩中動物の本能から 空き地の草 田畑の周りの草を食べ 帰宅後食べた物を吐く 時にはぐったりしている・・・・除草剤の中毒です 時には死に至る事もあります。
しかし 国では何の政策もしていません・・・酷いですよね
飼育犬猫だけでは有りません・・・田圃の農薬散布で 日本蜜蜂が死に減少 蛍が住家を無くし減少
でも JCPA日本農薬工業会では 農薬の安全性を訴えています 中毒や事故例には 蜜蜂は除くと成っています 農薬と蜜蜂の問題に関し 養蜂家と相談し散布時期を考慮すると成っています。
この農薬や除草剤の問題も 農林水産省が所轄で管理されていますが やはり民間の企業と農協の存在が大きい
農協とは、農業協同組合法(農協法)に基づいて設立され、農協法の目的は「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること」です。
要は 農産物の生産性を上げ、高品質で安価な農産物を市場に送り出す組織で組織です
一般の会社は利益は出資者に配分されますが 組合はは出資者配当はありませんが 利益は給与分配と組織拡張資金として保存・・・営利目的の団体組織でもあります。
従って 生産性の向上のため 市場安定のために農薬や肥料の使用を推奨しています
農協が発足して約50年 今の農業方法は 農協指導の農薬や肥料を大量に使う 慣例農法となっています。
農林水産省は 化学農薬・肥料を少なくする 有機肥料を推奨 蓮華草やヘアリーベッチ等自然緑肥などを推奨していますが 農協の推奨する慣例農法が一般的であり 生産性の安定から 生産者も慣例農法を続けているのが現状ですね。
出荷される農産物には 残留する化学農薬・肥料は 人体に影響のない範囲としていますが 〇ではありません 少しづつ体内に蓄積されていきます
また 田畑には大量の化学農薬・肥料が蓄積され 土は寂び痩せ細り 農薬や肥料なしでは育たない地になりつつある・・・
この現状は既に60年前 レイチェル・ルイーズ・カーソンが「沈黙の春」と言う書籍を出版し 警鐘を鳴らしていました(詳しくは 腕白ファームNOOMIN奮闘記 「沈黙の春」レイチェル・ルイーズ・カーソン で記載)
発行当初は あまり見向きもされませんでしたが 1972年の国連人間環境会議のきっかけとなり 脚光を浴び その影響も重なり 欧米諸国 アメリカでも 農薬や除草剤の危険性が問題化し 多様な薬品が製造禁止 販売禁止となっています。
しかし 日本では未だに 大きな規制もなく販売されています
これらも 日本の法律 人と人以外の区別から 人体に直接影響の無い物(影響の少ない数値)はOKと言う考え
動物愛護法も 動物に直接影響するものではない あくまでも人命優先で行うことの弊害の範囲と見透かされています。
まぁ〜 よく言われる 所轄官庁の責任の擦り付け合いで 責任転換 問題を先送り・・・
このまま放置すると・・・・どうなるか?
日本は食料品の海外依存率が高い国です 限られた国内生産の農産物が 育たなく成ったら・・・
コロナ感染症による弊害、ロシア進行による弊害で 輸入品などの高騰であらゆるものが値上がり
している今・・・この先どうなる・・・
昨今、こう言った問題に 一石を投じようと動き出しています
「沈黙の春」60年後の現実 トークセッション セミナーの開催もその一つです。
今こそ 多くの問題に対し 国策として変わらないと・・・・
何年後か先 間違いなく食糧危機となり また 生活環境でも 世界に遅れ 住み憎い日本として 世界から評価される日が来るでしょう
大規模災害 愛犬をどう守りますか・・・・と言う事だけではなく
この先子供たちをどうまもりますか・・・という問題というべきでしょう。
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| essai エッセイ
2022年09月08日
大規模災害 愛犬をどう守りますか Vol-1
2013年8月 環境省が「 災害時、ペットは原則一緒に避難」 指針を発表から10年後の現実
1995年(平成7年)1月17日(火曜日)に発生した兵庫県南部地震により発生した災害 阪神淡路大震災では 愛犬同行避難と言う表現も無く 避難所に飼育犬を連れて行く事も殆ど無く 自宅に残されていました。
2004年(平成16年)10月23日17時56分、新潟県中越地方を震源として発生したM6.8、の地震 新潟県中越地震でも 同様に愛犬同行避難は無く 家に残されたり また 愛犬家の中には阪神淡路の教訓から 避難所を諦め 車中泊非難をされ エコノミー症候群を発症 亡くなられた方も見えます
2011年(平成23年)3月11日 金曜日 14時46分18.12秒(日本標準時) ・ 震源: 三陸沖の東北地方太平洋沖地震では 大津波による災害で 飼い主を亡くした飼育犬 更に 原発事故による避難では 飼育犬を自宅に残すしかありませんでした。
この震災では 飼い主を亡くした飼育犬 自宅に取り残された飼育犬が 想像も出来ない程の数となりました。
東北の愛護団体は勿論 動物病院 ドッグラン等施設も飼育犬の保護活動に尽力をされましたが
保護しきれず 更に 原発事故の避難で止む無く放たれた飼育犬なども含め 野良犬化した飼育犬が多数発生しまし大問題となる。
2011年11月1日に 腕白ファーム&フィールド(旧ドッグフィールド腕白)を開園と同時に 施設がスポンサーとなり 一宮市民活動団体 一宮愛犬クラブ(腕白倶楽部)を設立
来園される愛犬家の皆さんに呼びかけ 東北で保護活動をされている ドッグランに支援金を送りました
東北では 野良犬化した犬達を保護 中には野生化し危険な犬(凶暴な犬・狂犬病・感染症の疑いの有る犬)、放射能汚染が危惧される犬達は殺処分さえされました
新聞やテレビなどマスメディアでは殆ど取り上げられませんでした(緘口令が出たとも・・)
野良犬、野犬化した飼育犬の対応に 自衛隊や地元警察、保健所多面で 莫大な費用が・・・それらは税金で賄われましたす
非飼育者や心無い人にとっては 税金の無駄使いとも・・・そんな事から 緘口令 自粛規制と成ったようです。
2013年8月に これらの 教訓を基に 環境省から 災害時におけるペットの保護救護ガイドライン 基本 災害時はペット同伴避難 と言う指針が発表されました。
愛犬家仲間の皆さん 一宮愛犬クラブのメンバーの皆さんと この指針に付いて 災害時におけるペット同行避難に付いて 皆さんと話し合い 啓蒙活動として チラシの配布などを行いました
クラブの所在地 一宮市の危機管理課にも幾度と訪問し 意見を伝えましたが 災害時は雨風しのげる野外係留が基本 更に 開設される避難所により異なるとの事でした。
災害時 愛犬をどう守るか・・・自助法(各自の準備)共助法(愛犬仲間との連携)に付いて 幾度と話し合い
腕白施設内に 一時避難小屋を建設 災害物資の保管場所を設置し 愛犬と同伴避難生活の疑似体験会等を開催し 検証 更に三重県熊野市のキャンプ場で体験をしたり 色々な活動をして来ました
2015年 一宮愛犬クラブの活動が 新聞やテレビでも取り上げて頂けました。
災害時におけるペットの救護対策ガイドライン 指針 「災害時はペット同行避難」が発せられ 10年後の現実・・・・
大規模災害時に避難所で 愛犬同行避難は可能なのでしょうか・・・
飼育者 愛犬家の皆さんは このガイドライン 一般飼い主偏(抜粋版)をご存知だろうか
国の政策に対し 災害時避難所開設の市町村自治体は このガイドラインをどの程度まで 検討されているのだろうか・・・
次に続く・・・
1995年(平成7年)1月17日(火曜日)に発生した兵庫県南部地震により発生した災害 阪神淡路大震災では 愛犬同行避難と言う表現も無く 避難所に飼育犬を連れて行く事も殆ど無く 自宅に残されていました。
2004年(平成16年)10月23日17時56分、新潟県中越地方を震源として発生したM6.8、の地震 新潟県中越地震でも 同様に愛犬同行避難は無く 家に残されたり また 愛犬家の中には阪神淡路の教訓から 避難所を諦め 車中泊非難をされ エコノミー症候群を発症 亡くなられた方も見えます
2011年(平成23年)3月11日 金曜日 14時46分18.12秒(日本標準時) ・ 震源: 三陸沖の東北地方太平洋沖地震では 大津波による災害で 飼い主を亡くした飼育犬 更に 原発事故による避難では 飼育犬を自宅に残すしかありませんでした。
この震災では 飼い主を亡くした飼育犬 自宅に取り残された飼育犬が 想像も出来ない程の数となりました。
東北の愛護団体は勿論 動物病院 ドッグラン等施設も飼育犬の保護活動に尽力をされましたが
保護しきれず 更に 原発事故の避難で止む無く放たれた飼育犬なども含め 野良犬化した飼育犬が多数発生しまし大問題となる。
2011年11月1日に 腕白ファーム&フィールド(旧ドッグフィールド腕白)を開園と同時に 施設がスポンサーとなり 一宮市民活動団体 一宮愛犬クラブ(腕白倶楽部)を設立
来園される愛犬家の皆さんに呼びかけ 東北で保護活動をされている ドッグランに支援金を送りました
東北では 野良犬化した犬達を保護 中には野生化し危険な犬(凶暴な犬・狂犬病・感染症の疑いの有る犬)、放射能汚染が危惧される犬達は殺処分さえされました
新聞やテレビなどマスメディアでは殆ど取り上げられませんでした(緘口令が出たとも・・)
野良犬、野犬化した飼育犬の対応に 自衛隊や地元警察、保健所多面で 莫大な費用が・・・それらは税金で賄われましたす
非飼育者や心無い人にとっては 税金の無駄使いとも・・・そんな事から 緘口令 自粛規制と成ったようです。
2013年8月に これらの 教訓を基に 環境省から 災害時におけるペットの保護救護ガイドライン 基本 災害時はペット同伴避難 と言う指針が発表されました。
愛犬家仲間の皆さん 一宮愛犬クラブのメンバーの皆さんと この指針に付いて 災害時におけるペット同行避難に付いて 皆さんと話し合い 啓蒙活動として チラシの配布などを行いました
クラブの所在地 一宮市の危機管理課にも幾度と訪問し 意見を伝えましたが 災害時は雨風しのげる野外係留が基本 更に 開設される避難所により異なるとの事でした。
災害時 愛犬をどう守るか・・・自助法(各自の準備)共助法(愛犬仲間との連携)に付いて 幾度と話し合い
腕白施設内に 一時避難小屋を建設 災害物資の保管場所を設置し 愛犬と同伴避難生活の疑似体験会等を開催し 検証 更に三重県熊野市のキャンプ場で体験をしたり 色々な活動をして来ました
2015年 一宮愛犬クラブの活動が 新聞やテレビでも取り上げて頂けました。
災害時におけるペットの救護対策ガイドライン 指針 「災害時はペット同行避難」が発せられ 10年後の現実・・・・
大規模災害時に避難所で 愛犬同行避難は可能なのでしょうか・・・
飼育者 愛犬家の皆さんは このガイドライン 一般飼い主偏(抜粋版)をご存知だろうか
国の政策に対し 災害時避難所開設の市町村自治体は このガイドラインをどの程度まで 検討されているのだろうか・・・
次に続く・・・
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| essai エッセイ
2022年09月07日
大規模災害 愛犬をどう守りますか Vol-2
第二話 市や行政の働きかけは 対策はどうなっているのでしょうか
この地 一宮市は 災害時ペットと同行避難について、どう対応しているのか・・・
一宮市のホームページ「災害時のぺっとについて」と言うページで案内されています。
内容は?・・・・主に 飼い主の意識に付いての内容です
注意書きには「避難する際は、飼い主の責任のもと、ペットと一緒に避難する「同行避難」が原則です。
(同行避難とは、あくまで避難所に一緒に避難することであり、避難所の同じスペースでペットと生活することではありません。)
避難所・仮設住宅では動物の好きな人、嫌いな人、動物アレルギーの人など様々な人が集まり、共同生活を行うため、避難所のルールに従い周りの人に配慮した飼育管理を行いましょう。」と成っています。
環境省の指針 災害時は基本ペットと同行避難 と定義しています その為 飼い主の責任において 同行避難をと呼び掛けているだけですね
避難所は 地域の役員(自治会長・防災委員)が指定の避難所を開設 被災者で避難所を利用する人皆さんの自主運営が基本となっています。
従って 避難所を開設する方 そこに集まる方の裁量で 同行避難の環境が異なると言う事です。
市の危機管理課に電話で問い合わせると「避難所此処で異なる為、避難所に問い合わせをしてください」と回答になります。
平時 災害時の準備として問い合わせる先は・・・避難所が開設されていない平時 何処に問い合わせればよいのか・・・
避難所を開設する 自地会長や防災委員と言うことに成りますが 避難所を解説していない平時 運営する避難者も居ません 当然担当者も未定・・・・問い合わせる先が無い のが現実ですね
では 所轄する愛知県では・・
愛知県のホームページ「ペット災害対策」のページでは
一宮市の注意事項と全く同じ文章です・・・一宮市が愛知県を真似たのでしょうね・・・
唯一違う点は (公社)愛知県獣医師会、愛知県動物保護管理協会と愛知県、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市で構成する愛知県被災動物対策連絡協議会では、平常時における被災動物対策マニュアル<普及版>を作成・配布している点です。
でも これも 飼い主の責任において 平時に準備しておきましょうと言う 案内ですね
愛知県防災局のページでは 特にペット同行避難に付いての資料はありません
その中の 避難所の運営対策(愛知県避難所運営マニアル)では 避難所運営委員会及び運営半の業務と言う箇所にも ペット同行避難に関する委員会も有りません
やはり ペット同行避難は基本ですが 全ては飼い主の責任において管理する・・・だけですね
災害時における動物救護活動に関する協定 は公益社団法人愛知県獣医師会と愛知県が協定を結び 災害時の保護救護を依頼しているに過ぎません 一般の飼育ペットの避難生活に関する協定では有りません
この様な 政策 対策の環境下で 東海・南海・東南海地震 3連動大規模震災に成った場合 どう成るのでしょうか・・・
この地震の被災地域は 南は九州宮崎県 四国の太平洋側から 関西の和歌山三重県、愛知県 静岡県を跨ぐ 広範囲の災害に成ります

日向灘・南海・東南海・東海の予想

愛知県の予想これ程の大きな震災が発生したら・・・避難所はどうなりますか・・・?
避難所には測り仕切れない被災者 避難者が溢れます ペット同行避難が基本 あらゆる飼育動物ペットが同行避難して来る事に成ります。
犬や猫だけでは有りません 飼育ペットには小鳥・小動物(鼠・兔等)爬虫類もペットの一種ですから
それも 多種多様な動物達が集る訳です 中にはそれら小動物を獲物と判断する動物も居る訳です。
飼育数の多い代表的なペット 犬はその数でも尋常な数ではありません 避難所の野外に係留される事となる犬達は 小型犬から中型 大型犬 40sを越える超大型犬も含まれます
更には 狩猟犬 社会化やしつけの不十分な飼育犬も含まれる訳です
さながら 避難所のペット係留場所は 檻の無い動物園? 無法地帯のドッグラン?・・・と化します
日頃室内飼育で溺愛された飼育犬は概ね 依存度が高く 飼い主と離れた生活で 飼い主を呼ぶ泣き声
狩猟犬や社会化の乏しい飼育犬は 身を守る為に威嚇をし吼えまくる・・・更に 獲物と認識される小動物が近くに居たら 狩の体制になり興奮が収まりません・・・
飼育の専門家(ドッグトレナー・飼育員・調教師)でも無い 一般飼育者にそれらをコントロールできるとは到底思えません 間違いなく 修羅場になるでしょう・・・
ペット同行避難を呼びかけ 同行避難を基本としているが 受け皿となる避難所では 何も明確なルールやマニアルが存在しない・・・全ては 飼育者の責任において・・です。
飼育者は飼育の専門家ではないのです 一般市民なのです 被災飼育市民、飼育者間で運営責任者を決めて ルールを決めてが 被災した状況下 飼育ペット意外にも大切な家族の養護もあり 出来るのか・・・疑問です。
次回に続く・・・
この地 一宮市は 災害時ペットと同行避難について、どう対応しているのか・・・
一宮市のホームページ「災害時のぺっとについて」と言うページで案内されています。
内容は?・・・・主に 飼い主の意識に付いての内容です
注意書きには「避難する際は、飼い主の責任のもと、ペットと一緒に避難する「同行避難」が原則です。
(同行避難とは、あくまで避難所に一緒に避難することであり、避難所の同じスペースでペットと生活することではありません。)
避難所・仮設住宅では動物の好きな人、嫌いな人、動物アレルギーの人など様々な人が集まり、共同生活を行うため、避難所のルールに従い周りの人に配慮した飼育管理を行いましょう。」と成っています。
環境省の指針 災害時は基本ペットと同行避難 と定義しています その為 飼い主の責任において 同行避難をと呼び掛けているだけですね
避難所は 地域の役員(自治会長・防災委員)が指定の避難所を開設 被災者で避難所を利用する人皆さんの自主運営が基本となっています。
従って 避難所を開設する方 そこに集まる方の裁量で 同行避難の環境が異なると言う事です。
市の危機管理課に電話で問い合わせると「避難所此処で異なる為、避難所に問い合わせをしてください」と回答になります。
平時 災害時の準備として問い合わせる先は・・・避難所が開設されていない平時 何処に問い合わせればよいのか・・・
避難所を開設する 自地会長や防災委員と言うことに成りますが 避難所を解説していない平時 運営する避難者も居ません 当然担当者も未定・・・・問い合わせる先が無い のが現実ですね
では 所轄する愛知県では・・
愛知県のホームページ「ペット災害対策」のページでは
一宮市の注意事項と全く同じ文章です・・・一宮市が愛知県を真似たのでしょうね・・・
唯一違う点は (公社)愛知県獣医師会、愛知県動物保護管理協会と愛知県、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市で構成する愛知県被災動物対策連絡協議会では、平常時における被災動物対策マニュアル<普及版>を作成・配布している点です。
でも これも 飼い主の責任において 平時に準備しておきましょうと言う 案内ですね
愛知県防災局のページでは 特にペット同行避難に付いての資料はありません
その中の 避難所の運営対策(愛知県避難所運営マニアル)では 避難所運営委員会及び運営半の業務と言う箇所にも ペット同行避難に関する委員会も有りません
やはり ペット同行避難は基本ですが 全ては飼い主の責任において管理する・・・だけですね
災害時における動物救護活動に関する協定 は公益社団法人愛知県獣医師会と愛知県が協定を結び 災害時の保護救護を依頼しているに過ぎません 一般の飼育ペットの避難生活に関する協定では有りません
この様な 政策 対策の環境下で 東海・南海・東南海地震 3連動大規模震災に成った場合 どう成るのでしょうか・・・
この地震の被災地域は 南は九州宮崎県 四国の太平洋側から 関西の和歌山三重県、愛知県 静岡県を跨ぐ 広範囲の災害に成ります

日向灘・南海・東南海・東海の予想

愛知県の予想
避難所には測り仕切れない被災者 避難者が溢れます ペット同行避難が基本 あらゆる飼育動物ペットが同行避難して来る事に成ります。
犬や猫だけでは有りません 飼育ペットには小鳥・小動物(鼠・兔等)爬虫類もペットの一種ですから
それも 多種多様な動物達が集る訳です 中にはそれら小動物を獲物と判断する動物も居る訳です。
飼育数の多い代表的なペット 犬はその数でも尋常な数ではありません 避難所の野外に係留される事となる犬達は 小型犬から中型 大型犬 40sを越える超大型犬も含まれます
更には 狩猟犬 社会化やしつけの不十分な飼育犬も含まれる訳です
さながら 避難所のペット係留場所は 檻の無い動物園? 無法地帯のドッグラン?・・・と化します
日頃室内飼育で溺愛された飼育犬は概ね 依存度が高く 飼い主と離れた生活で 飼い主を呼ぶ泣き声
狩猟犬や社会化の乏しい飼育犬は 身を守る為に威嚇をし吼えまくる・・・更に 獲物と認識される小動物が近くに居たら 狩の体制になり興奮が収まりません・・・
飼育の専門家(ドッグトレナー・飼育員・調教師)でも無い 一般飼育者にそれらをコントロールできるとは到底思えません 間違いなく 修羅場になるでしょう・・・
ペット同行避難を呼びかけ 同行避難を基本としているが 受け皿となる避難所では 何も明確なルールやマニアルが存在しない・・・全ては 飼育者の責任において・・です。
飼育者は飼育の専門家ではないのです 一般市民なのです 被災飼育市民、飼育者間で運営責任者を決めて ルールを決めてが 被災した状況下 飼育ペット意外にも大切な家族の養護もあり 出来るのか・・・疑問です。
次回に続く・・・
posted by seikenjyuku at 10:58| Comment(0)
| essai エッセイ
2022年09月06日
大規模災害 愛犬をどう守りますか Vol-3
前回の記事では 災害時は基本、ペット同行避難 で大規模災害時避難所に同行避難者が殺到したらどうなる・・・修羅場になるのでは・・とお話ししました。
現在 概ねの自治体は愛知県や一宮市と同様の対策 災害マニアルが多いですが 一部の地域では 積極的に具体的に対策をされている地域もあります。
それらは次の様な懸念から 地元の団体や自治体が働きかけ 自治体と提携や協定を結び 活動をされています。
その問題とは・・・
先に書いた通り 大規模災害では多くの飼育者が溢れパニックに成ることを懸念し あえて避難所を避けて 自主避難をされる方が増えるのではないかと言うことです
テントやマイカーを使い自主避難は 色々なトラブルや二次災害が心配されます
飼育者に限らず 避難所の雑居生活を退避し テントやマイカーによる自主避難者も昨今のキャンプブームで増えるのではと予測がされます。
主に 自主避難の場所は 公園や広場 大型ショッピングモールや施設の駐車場が予測されます そこは公的避難場所ではなく 必然とルールやマナーは無く 無秩序な場所となり 非飼育者と飼育者とのトラブルも多発するでしょう
追われた飼育者は 孤立し公的避難場所から離れた場所を余儀なくされ 避難物資・情報も得られない孤独避難を余儀なくされます
隔たれた環境で狭い空間での避難生活による エコノミー症候群が発症 時には死に至ることも・・・
そんな事から 有志が集まり団体を結成 市や自治体と話し合ったり 協定を結び対策を検討されています。
古くは東京都の新宿区の対策です 新宿区は動物愛護センターの所長が主になり 対策を検討されてきました
新宿区には 具体的な 学校避難所ペット救護マニアルが存在します
この働きかけから 東京23区では積極的に対策をされています。
また 多くの市でも 同行非難について 明確なルールや対策をされている自治体も増えています
神奈川県では民間の団体が活動され 特定非営利活動法人 防災総合ペット育成協会を設立 主に小田原市を拠点に活動されています。
さらに 同行避難ではなく同伴避難を積極的に取り組んでいる自治体も増えてきました
北九州市では 同伴避難が可能な専用避難所を試行的に設置し、その効果を検証する取り組みを行っています
尾道市では ペット同伴可能な施設を設置しています
福島市では 令和3年9月1日から、ペット同伴避難所を開設しています
熊本市でも ペット同伴避難所に水前寺競技場を開設とニュースにもなりました
新潟県では 同行避難ではありますが 同行避難可能避難所を一覧で明記しています
更に 新潟動物ネットワーク(NDN)では 同伴避難可能な施設なども 案内しています
少しづつではありますが 多くの県や市で 同行避難可能な避難所の明記や 同行避難不可の施設を明確に分けて 案内をしています
残念ですが・・・・この愛知県では まだまだ遠い未来のようです・・・
次回に続く 理想の在り方・・・
現在 概ねの自治体は愛知県や一宮市と同様の対策 災害マニアルが多いですが 一部の地域では 積極的に具体的に対策をされている地域もあります。
それらは次の様な懸念から 地元の団体や自治体が働きかけ 自治体と提携や協定を結び 活動をされています。
その問題とは・・・
先に書いた通り 大規模災害では多くの飼育者が溢れパニックに成ることを懸念し あえて避難所を避けて 自主避難をされる方が増えるのではないかと言うことです
テントやマイカーを使い自主避難は 色々なトラブルや二次災害が心配されます
飼育者に限らず 避難所の雑居生活を退避し テントやマイカーによる自主避難者も昨今のキャンプブームで増えるのではと予測がされます。
主に 自主避難の場所は 公園や広場 大型ショッピングモールや施設の駐車場が予測されます そこは公的避難場所ではなく 必然とルールやマナーは無く 無秩序な場所となり 非飼育者と飼育者とのトラブルも多発するでしょう
追われた飼育者は 孤立し公的避難場所から離れた場所を余儀なくされ 避難物資・情報も得られない孤独避難を余儀なくされます
隔たれた環境で狭い空間での避難生活による エコノミー症候群が発症 時には死に至ることも・・・
そんな事から 有志が集まり団体を結成 市や自治体と話し合ったり 協定を結び対策を検討されています。
古くは東京都の新宿区の対策です 新宿区は動物愛護センターの所長が主になり 対策を検討されてきました
新宿区には 具体的な 学校避難所ペット救護マニアルが存在します
この働きかけから 東京23区では積極的に対策をされています。
また 多くの市でも 同行非難について 明確なルールや対策をされている自治体も増えています
神奈川県では民間の団体が活動され 特定非営利活動法人 防災総合ペット育成協会を設立 主に小田原市を拠点に活動されています。
さらに 同行避難ではなく同伴避難を積極的に取り組んでいる自治体も増えてきました
北九州市では 同伴避難が可能な専用避難所を試行的に設置し、その効果を検証する取り組みを行っています
尾道市では ペット同伴可能な施設を設置しています
福島市では 令和3年9月1日から、ペット同伴避難所を開設しています
熊本市でも ペット同伴避難所に水前寺競技場を開設とニュースにもなりました
新潟県では 同行避難ではありますが 同行避難可能避難所を一覧で明記しています
更に 新潟動物ネットワーク(NDN)では 同伴避難可能な施設なども 案内しています
少しづつではありますが 多くの県や市で 同行避難可能な避難所の明記や 同行避難不可の施設を明確に分けて 案内をしています
残念ですが・・・・この愛知県では まだまだ遠い未来のようです・・・
次回に続く 理想の在り方・・・
posted by seikenjyuku at 00:00| Comment(0)
| essai エッセイ
2022年09月05日
大規模災害 愛犬をどう守りますか Vol-4
では どうすれば理想のペットと共生可能な街造りが出来るのか・・・
国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
世帯数 飼育世帯率 世帯数 頭数 飼育頭数
犬 56,614.0 12.64% 7,154 1.24 8,903
猫 56,614.0 9.78% 5,539 1.74 9,649
(単位:千)
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります
必然と 災害時には その割合の避難者が同行避難して来ることになります。
避難所の外には その数の飼育犬や猫が溢れる事になります。
災害時に限らず平時 普段から街中には 全世帯の2割弱の飼育世帯が居る訳ですよね
この数は 子育て世帯は1173万4千世帯で全世帯の23.3%を占めています。
このうち、子供が1人いる世帯と2人いる世帯はそれぞれ520万2千世帯と493万7千世帯で、全世帯と子育て世帯に占める割合はそれぞれ10.3%、44.3%と9.8%、42.1%だそうです
2021年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口。以下同じ。)は、前年に比べ19万人少ない1493万人。
男女別では、男子が765万人、女子が728万人となっています。
15歳未満の子供数 1493万人 飼育犬猫は1269万匹
世帯数でも 子育て世帯は23.3% 飼育世帯は22.4%
粗同じ数といえると思いますが 犬猫以外にも 小動物(鳥・鼠・栗鼠・兎など)や爬虫類を含めると 育児世帯より間違いなく多くなります
子供には保育園や小学校など 教育を受けられる環境が整備されています しかし 飼育犬や猫に関しては何もありません
飼育犬に関しては ペットショップやドッグトレナーも存在しますが 義務教育でもなく任意のビジネスモデルのみです
飼育犬猫の学びの場と言うものでは無く 飼育者の飼育法を学ぶ場さえ在りません
災害時のペット同行避難 同伴避難を整備するには 何から始める必要があるか・・・
それは 飼育者の飼育法を学ぶ環境整備が 最優先と考えます
現に 災害時のペット救護対策ガイドライン 災害時は基本ペット同行避難と言う指針を知らない飼育舎が多い事が問題と思うからです。
しかし そう言った環境を整備する為には多大な費用の捻出が皆無 税金が必要になります
飼育ペットの域を何処までで線を引くか・・・
例えば 1種 犬や猫 2種小動物(1s未満) 3種爬虫類と区別を分け 課税対象にする
所謂 ペット税ですね やはり環境整備するには 非飼育世帯数の割合 飼育を希望するが飼育できない家庭を除き 非飼育者にとっては この政策はある意味税金の無駄使いになり得ますから 飼育者の負担は必要と思います。
飼育開始時に登録を行い 毎年ペット税を納める 県民税 住民税の用に 住ペット税ですね
その税金を資源に 飼育講習会を開催 飼育を始める時に受講 終了証を得て ペットの購入
飼育開始に伴い 住居地域の機関にペットの登録を受け 登録証の発行 ペット税の開始
毎年 原付や自動車のように 納税通知を配布し 納税を促す
ペット税を納める以上 子供の保育園の様に ペットの社会化施設の充実も必要になります
地域のペット広場の整備 愛犬で言う 地域のドッグランを設け 曜日毎に 犬や猫 小動物の遊び場所を設ける事で 飼育者間の自己啓発にもなります
更に 年数回の講習会や飼育法セミナー 相談会などを 地元の獣医師や愛護センターの方に協力を願い 開催する。
こり地域毎の ペット広場は 飼育者が災害時の避難場所となる学区2〜3学区に一つは設置したいですね
この広場に平時に飼育者が集まることで子ミニティーが生まれ 災害時の避難所運営において 飼育者間の協力が得られます
また 災害時において 同行避難や同伴避難の設営が完了するまでの一時避難場所にもなります
更に 地域のペット広場の啓蒙活動や 地域の獣医師の協力等も得て 地域のペット同行避難を考える会等が自主的に生まれれば 地域や自治体に働きかけ 学校避難所内にペット同伴可能な部屋の確保 少子化で空いた教室の一部を活用する案 公民館などを活用する案など 他府県での前例もあり 可能と思われます
また 企業等の協力も得られれば 配送センターや大型倉庫を 災害時の同伴避難所に協定を結ぶことも可能と思われます。
今すぐ・・・・は無理ですが 計画を立て数年の計画で進めれば 不可能な方法とは思えないのですが
追記
この計画を実行する事で 安易なペットの販売も 安易な飼育ペットの購入者も減ると思います
現在問題になっている 飼育放棄 小動物の自然に返す不法放棄投棄も減ると思います
飼育者の意識が向上し 本当にペット達と共生を願う 飼育者に淘汰されると思います。
是非とも 日本国内で第一例の ペットと共生 ペットに優しい愛知県を目指して欲しいものです
次回は 世界のペット事情はです
国の推計飼育頭数 犬:890万3千頭、猫:964万9千頭。
世帯数 飼育世帯率 世帯数 頭数 飼育頭数
犬 56,614.0 12.64% 7,154 1.24 8,903
猫 56,614.0 9.78% 5,539 1.74 9,649
(単位:千)
犬猫の飼育家庭は 全世帯数の 22.42%と考えると 5世帯に1世帯は 犬か猫の飼育世帯となります
必然と 災害時には その割合の避難者が同行避難して来ることになります。
避難所の外には その数の飼育犬や猫が溢れる事になります。
災害時に限らず平時 普段から街中には 全世帯の2割弱の飼育世帯が居る訳ですよね
この数は 子育て世帯は1173万4千世帯で全世帯の23.3%を占めています。
このうち、子供が1人いる世帯と2人いる世帯はそれぞれ520万2千世帯と493万7千世帯で、全世帯と子育て世帯に占める割合はそれぞれ10.3%、44.3%と9.8%、42.1%だそうです
2021年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口。以下同じ。)は、前年に比べ19万人少ない1493万人。
男女別では、男子が765万人、女子が728万人となっています。
15歳未満の子供数 1493万人 飼育犬猫は1269万匹
世帯数でも 子育て世帯は23.3% 飼育世帯は22.4%
粗同じ数といえると思いますが 犬猫以外にも 小動物(鳥・鼠・栗鼠・兎など)や爬虫類を含めると 育児世帯より間違いなく多くなります
子供には保育園や小学校など 教育を受けられる環境が整備されています しかし 飼育犬や猫に関しては何もありません
飼育犬に関しては ペットショップやドッグトレナーも存在しますが 義務教育でもなく任意のビジネスモデルのみです
飼育犬猫の学びの場と言うものでは無く 飼育者の飼育法を学ぶ場さえ在りません
災害時のペット同行避難 同伴避難を整備するには 何から始める必要があるか・・・
それは 飼育者の飼育法を学ぶ環境整備が 最優先と考えます
現に 災害時のペット救護対策ガイドライン 災害時は基本ペット同行避難と言う指針を知らない飼育舎が多い事が問題と思うからです。
しかし そう言った環境を整備する為には多大な費用の捻出が皆無 税金が必要になります
飼育ペットの域を何処までで線を引くか・・・
例えば 1種 犬や猫 2種小動物(1s未満) 3種爬虫類と区別を分け 課税対象にする
所謂 ペット税ですね やはり環境整備するには 非飼育世帯数の割合 飼育を希望するが飼育できない家庭を除き 非飼育者にとっては この政策はある意味税金の無駄使いになり得ますから 飼育者の負担は必要と思います。
飼育開始時に登録を行い 毎年ペット税を納める 県民税 住民税の用に 住ペット税ですね
その税金を資源に 飼育講習会を開催 飼育を始める時に受講 終了証を得て ペットの購入
飼育開始に伴い 住居地域の機関にペットの登録を受け 登録証の発行 ペット税の開始
毎年 原付や自動車のように 納税通知を配布し 納税を促す
ペット税を納める以上 子供の保育園の様に ペットの社会化施設の充実も必要になります
地域のペット広場の整備 愛犬で言う 地域のドッグランを設け 曜日毎に 犬や猫 小動物の遊び場所を設ける事で 飼育者間の自己啓発にもなります
更に 年数回の講習会や飼育法セミナー 相談会などを 地元の獣医師や愛護センターの方に協力を願い 開催する。
こり地域毎の ペット広場は 飼育者が災害時の避難場所となる学区2〜3学区に一つは設置したいですね
この広場に平時に飼育者が集まることで子ミニティーが生まれ 災害時の避難所運営において 飼育者間の協力が得られます
また 災害時において 同行避難や同伴避難の設営が完了するまでの一時避難場所にもなります
更に 地域のペット広場の啓蒙活動や 地域の獣医師の協力等も得て 地域のペット同行避難を考える会等が自主的に生まれれば 地域や自治体に働きかけ 学校避難所内にペット同伴可能な部屋の確保 少子化で空いた教室の一部を活用する案 公民館などを活用する案など 他府県での前例もあり 可能と思われます
また 企業等の協力も得られれば 配送センターや大型倉庫を 災害時の同伴避難所に協定を結ぶことも可能と思われます。
今すぐ・・・・は無理ですが 計画を立て数年の計画で進めれば 不可能な方法とは思えないのですが
追記
この計画を実行する事で 安易なペットの販売も 安易な飼育ペットの購入者も減ると思います
現在問題になっている 飼育放棄 小動物の自然に返す不法放棄投棄も減ると思います
飼育者の意識が向上し 本当にペット達と共生を願う 飼育者に淘汰されると思います。
是非とも 日本国内で第一例の ペットと共生 ペットに優しい愛知県を目指して欲しいものです
次回は 世界のペット事情はです
posted by seikenjyuku at 00:00| Comment(0)
| essai エッセイ