本文は 大規模災害 愛犬をどう守りますかVol-1〜4です お時間の有る時に読んでいただけると嬉しいです。
日本国内での災害時におけるペット同行避難は 過去の大きな災害からの教訓から 国策として環境省から発せられましたが・・・
その教訓とは・・・取り残された飼育ペットの保護救護は誰がするんだ 概ねは保護ボランティアが行うが 大規模災害とも成ると 国が巨額の税金を投下して処理する事になる・・・
動物愛護法 生涯飼育の義務と盾に 飼育者の全責任に押し付けている 政策と言える
同伴避難(避難建て屋に一緒に入れる)なら 政策的に保護と言えるけど 同行避難は単に 自宅に残す・放棄や放つ事をさせないと言うだけ しかも 受け入れの避難所運営は自治体に丸投げ・・・これで政策と言えるか疑問ですね。
そもそも 何故日本はペットに対して これほど冷たい政策なのか 表面的には動物愛護を掲げているだけ・・何故?
皆さんにも記憶が有ると思います 私たちが幼少期 ペットショップには鳥や小動物(鼠)・爬虫類・金魚等で 犬の販売はされていませんでした。
犬や猫は 野良犬を拾ったり 知り合いから譲り売れる程度・・・本の一部のお金持ちがブリーダーから購入 その他は狩猟犬や闘犬など特殊なかたがたでした。
ペットショップで犬の販売が始まった経緯は大きくは2つ
1.戦後、日本に進駐軍が駐留した頃 アメリカでの飼育率は粗70%なので 愛犬を連れてくるアメリカ人が多く 日本国内で繁殖を日本政府に希望依頼 戦中軍用犬の飼育舎が空いている事から繁殖が始まった
進駐軍が去り 繁殖所では 繁殖犬の在庫に悩み 国内販売を模索
2.その頃 世界的に問題に成っていた 野良犬による狂犬病の蔓延を阻止する為に 厚生省が一斉に野良犬狩を初め 危険性の有るもの、高齢犬は殺処分 安全性の確認が取れた若い犬は 譲渡された
そこに目を付けた 繁殖所は組合を設立し 生体販売を始めた 後に公益社団法人日本愛玩動物協会となる
結果この経緯から ペット業界による 飼育犬の餌から用品に至るまで ほぼ全体を民間の事業者からなる組合で管理し 現在のペット業界を作った ペットに関する国の管轄 所轄は無い
1974年(昭和49年)に「動物の保護及び管理に関する法律」(現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」)が施行され 国の規制が入るまでは 極端に言えば営利目的でやりたい放題・・と良いっても過言ではなかった。
これらの事から 先進国では既に生体の転売(ペットショップでの販売)は禁止されているが 商いにおける自由競争社会での販売規制は出来ない為 今日になっても生態の転売は止められない
止む無く 動物愛護法で 段階的規制をし徐々に移行するしか手立てが無いのが現状だ
日本は元々農耕民族で有り 農耕馬や農耕牛 また食用の豚牛などの畜産が主で いわゆる家畜は 農耕用や食用の鶏・豚・牛などで 農林水産省が管理しているが 犬や猫は除外されている
一方諸外国、特にEUやアメリカ・オーストラリア等は 農耕と狩猟が両立する社会で 古くから牧羊犬・牧牛犬・狩猟犬、更には小動物家畜を守る監視犬 穀物を守る犬・・など いわゆるワーキングドッグが 足となる乗馬同様に家畜として飼育されていた事から 日本で言う農林水産省が管轄している為 生体の転売は禁止されている
従って 国の風土? 生活環境が異なると言える 諸外国ではずっと昔から 犬はパートナーであり 生活に必要な仲間であり共生して来た経緯が有ります しかし 日本にはそう言う歴史が無い
それら故に 欧米の人達は 犬の資質、本能を知っているから 自然に暮らしている 日本の様な飼育犬の躾をするドッグトレナーも居ない
唯一居るドッグトレナーは 生活において何かトラウマや問題が有る犬の矯正・ワーキングドック引退後家庭犬に譲渡される時の 社会復帰などを目的とした トレーナーになります。
反して 日本は 一部の人を除いて(狩猟を専業とする跨ぎ)は 飼育犬との共生と言う習慣が無いから 犬の資質・本能を知らない
更に その犬種が何の為に作られた犬か どんな仕事をしていた犬か その犬の本質・本能知らずに 飼育する人が多いから 飼育に悩む人が多い ドッグトレナーに依存する人が多い訳です
逆を返せば ペット業界の術に乗せられている 無造作に生体を販売し フード(餌)その他の用品・トリミング・躾のトレナーと 一括してペット業界の利益に成っている訳ですね
因みに 家庭犬のトレナーと言う職は国家試験でも無く 民間の施設で講習を受けた終了証であり 免許でもありません 唯一国家試験相当は 警察犬の訓練士と家庭犬飼育士のみです。
纏めると
日本人は元々農耕民族で 犬を家畜として飼育する環境が無かった為 飼育法を知らない
故に 動物は好きだが飼育は?と留まり 飼育者は約30%に過ぎない
犬は家畜として見做されていなかった事から 飼育犬の所轄が無い
日本の法律の解釈で 犬猫は人以外の物(生き物)と区別されているが 動物愛護法で生命は守られている 全ての管理は飼育者の責任としている
国の政策として 災害時はペット同行避難=飼育者の責任において管理してください
これが 現実で有ると言えます。
これらの事は 災害時のペット同行避難と言う事だけでは有りません その他にも多面で見られます その話は、次回に続く・・・番外編
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